核物質管理センターは、1999年12月、原子炉等規制法に基づく指定保障措置検査等実施機関の指定を受け、次の業務を実施しています。
保障措置検査
核燃料物質取扱施設に立ち入り、核物質の計量管理の状況を確認するために、核物質の帳簿の検査、計量管理報告書との照合確認、在庫及び移動の確認、非破壊検査、分析試料の採取、封じ込め・監視手段の設置等を実施します。
記録の確認
核燃料物質取扱施設内に設置した監視カメラや放射線測定装置等の記録を確認し、申告以外の核物質の移動がないことを確認します。
試料の分析
事業者の測定精度、正確性、物質収支報告の信頼性を確認するために、採取した核物質試料を国が茨城県東海村と青森県六ヶ所村に設置した保障措置分析所において、試料に含まれるウランやプルトニウムの同位体組成、含有率等を質量分析、その他の化学分析法により分析します。
保障措置分析所の安全管理
試料を分析するにあたり、分析施設の安全確保と周辺環境に対する影響への配慮を最優先として、万一の事故対応も含め、安全管理に万全を期しています。保安上重要な施設、設備を常に充分な機能が発揮できるように運転維持・保守を行い、給排気設備を24時間連続運転し、グローブボックスや管理区域内の負圧を維持しています。
調査研究
保障措置検査や試料の分析などを円滑に実施するために必要な調査研究を行います。また、保障措置協定に基づく義務の履行とは別に、効果的かつ効率的なIAEA保障措置の実施のための様々な技術協力を行っています。
保障措置検査等実施業務の流れ