核物質の防護に関する条約(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material)
1987年に発効した国際条約。締約国に対して、国際輸送中の核物質の防護義務を課すとともに、一定の行為を犯罪と定めた上で犯罪人を処罰する義務を課している。2005年には、防護義務の対象を国内における核物質の使用、貯蔵や輸送、そして原子力施設にまで拡大するとともに、核物質および原子力施設に対する妨害破壊行為も犯罪に含めるとした、同条約の改正が採択された。改正条約は2016年5月8日に発効した。