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NPTの規定(第3条1)を受け、NPTに加盟した非核兵器国が、国際原子力機関(IAEA)との間で保障措置を受け入れるために締結する協定であって、締約国とIAEAの権利と義務を明示している。保障措置協定は、協定本文と補助取り極めから構成される。