統合保障措置(Integrated Safeguards)
包括的保障措置協定と追加議定書を発効させた国であって、拡大結論(申告された核物質の転用が無く、また、未申告の原子力活動や核物質が存在しないことの結論)を導出された国に対して実施される保障措置。保障措置協定と追加議定書に記載される検認活動の最適な組み合わせによって検認活動が実施される。追加議定書により保障措置が強化されたことにより、従来の保障措置活動との重複を回避するために、これまで実施されていた包括的保障措置協定に基づく保障措置活動が緩和される。